教育訓練給付は3つある。給付率と上限額
国が受講費用の一部を出す仕組みは3区分に分かれ、給付率は20%・40%・最大80%です。要件になる雇用保険の加入期間もあわせて並べました。
講座の費用を自分だけで抱えるかどうかは、雇用保険の教育訓練給付が使えるかで変わります。使えるかどうかは、講座の側と、申し込む人の側の両方で決まります。
講座の側の条件は、厚生労働大臣が指定した講座であることです。指定されていない講座は、内容がどれだけ良くても、この給付の対象になりません。
3つの区分と、給付率
| 区分 | 給付率 | 上限額 | 条件を満たしたときの上乗せ | 初回に必要な加入期間 |
|---|---|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20% | 10万円 | なし | 1年以上 |
| 特定一般教育訓練 | 40% | 20万円 | 50%・上限25万円 | 1年以上 |
| 専門実践教育訓練 | 50% | 年40万円 | 最大80%・年64万円 | 2年以上 |
上乗せは、資格を取って就職するなどの条件を満たしたときに付きます。特定一般の上乗せは、2024年10月1日以降に受講を始めた場合が対象です。
2回目以降に受けるときは、どの区分でも加入期間が3年以上必要で、前に給付を受けた日から3年が過ぎていることも条件になります。
80%は3段に分かれている
専門実践教育訓練の給付率は、はじめから80%になるわけではありません。受講中に払われる分と、あとから条件を満たして加算される分に分かれています。
Fig.|専門実践教育訓練の給付率の内訳
受講中の分は6か月ごとに申請します。加算される分は、受講を終えて資格を取り、就職したあとに申請する形になります。
申し込む前にやること
特定一般と専門実践は、受講を始める2週間前までに、ハローワークで受給資格の確認を受ける必要があります。その前に、訓練前キャリアコンサルティングを受けることも条件です。
一般教育訓練は事前の確認が要らず、修了した日の翌日から1か月以内に申請します。区分ごとに手続きの順番が違うので、講座の区分を先に確かめておくほうが安全です。
自分が対象になるかどうかは、ハローワークの支給要件照会で先に確かめられます。照会は受講する前でもでき、結果は書面で受け取れます。
会社を辞めた人の期限
在職中でない場合は、離職した日の翌日から1年以内に受講を始めることが原則です。妊娠や病気などの事情があるときは、この期間を延ばす申し出ができます。
給付率と上限額は法改正で変わります。この表は2026年9月2日に確認した内容で、申し込む前には必ず公式の案内で確かめてください。
講座の側にも条件がある
給付の対象になるのは、厚生労働大臣が指定した講座だけです。指定された講座には番号が付いていて、検索システムで名前から探せます。
同じ学校の同じ名前の講座でも、指定されている期間と、そうでない期間があります。受講を始める日が、指定の期間に入っているかどうかで決まります。
受講を始めたあとも、修了の認定を受けられなければ支給されません。出席の割合や課題の提出が条件になっていることがあり、講座の案内に書かれています。
申請の窓口は、住んでいる地域を担当するハローワークです。手続きの順番と必要な書類は区分ごとに違うため、先に照会しておくと確実です。
雇用保険法 第60条の2(教育訓練給付金)(e-Gov法令検索/2026年9月2日に確認)
厚生労働省「教育訓練給付金」およびハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」(2026年9月2日に確認)
対象講座は厚生労働省の教育訓練講座検索システムで確認できます。給付率と上限額は改正されることがあります。
ここに広告を置きます。広告が入っても、記事の順番や書いてある内容は変えません。